自治会運営細則

鎌倉ハイランド自治会運営細則

                           平成16年3月28日    制定
                              平成17年3月9日 一部改訂
                           平成18年
5
13日 一部改訂
                              平成18年812日 一部改訂
                              平成19
210日 一部改訂

鎌倉ハイランド自治会会則(以下会則という)に基づき、自治会運営の細則を定める。


(役員選出の方法)
第1条 自治会会長及び副会長、事務局長、監査役候補者等を選出するための組織として、次の3個
    の住宅地ブロックを設定する。

   第1ブロック   第1組〜第10組及びP地区

   第2ブロック   第11組〜第20組

   第3ブロック   第21組〜第30組

   2 各ブロックはブロック毎に会長、または副会長、事務局長、監査役の候補者として原則2名を
    毎年3月末までに選出し、その年度の総会に推薦する。  


   3 会長、副会長、事務局長及び監査役は通常総会に於いて、前項候補者の中から選出する。


(幹事選出の方法)
第2条 幹事は次ぎに定める選出区より各1名推薦し、総会に於いて選出する。
      1) P、1及び2組、
      2) 3及び7組、
      3) 4,5及び6組、
      4) 8,9及び10組、
      5) 11及び12組、
      6) 13,14及び16組、
      7) 15組、
      8) 17組、
      9) 18及び20組、
     10) 19及び21組、
     11) 22及び23組、
     12) 24及び26組、
     13) 25,27及び28組、
     14) 29及び30組、

(組長選出の方法)
第3条 組長は各組より当番制により各1名選出する。

  2 組長は、前期(5月〜10月)、後期(11月〜4月)の交代制としても良い。


(業務細目)
第4条 自治会は、次の業務を行う。

   1 親睦行事;体育祭、親睦旅行等

   2 安全対策;防犯灯の整備、防犯パトロール、防災訓練等

   3 環境整備;清掃、浄化、ゴミ対策等

   4 相互扶助;青少年、高齢者対策等

  5 その他、会の目的を達成するために、幹事会で必要とみとめた事項。

 
(各部の機能と業務)
第5条 組 長
   1 組長は、組内各戸の生活環境、条件などに対する希望意見を取りまとめ、担当幹事経由、幹事会
   又は役員に申し出る。又必要に依り幹事会に問題提起する事が出来る。


   2 組長は、会が必要とする事項、又は関連機関から住民への伝達必要事項を回覧方式その他の方法
   で配布または周知させる。


   3 組長は、公的募金依頼、適正と思われる事項又は文書の回覧及必要なものの回収を行う。

   4 組長は、各組内での会員の葬儀、移動、その他の問題について通知を受けた時は、内容を速やか
   に幹事経由事務局に連絡する。


   5 組長は、担当区域内各戸より期初、期央に夫々半期分、又は全期の会費を徴収し、所定帳簿と共
   に財務部に納入する。


  6 組長は、組長会に出席し、会の活動方針や会員の意見の反映など、意見を述べ役員との意思疎通
    を図る。

   7 組長は、防犯防災活動に協力し、また会員の防犯防災等安全に対する啓蒙を図る。


第6条 幹 事
    幹事は、会員から申し入れのあった事項を幹事会(または会長、副会長)へ、及び幹事会の諸
    事項などを再び会員個々又は組単位まで伝達の任に当たる。(主として回覧版等の方法による)


    2 幹事は、幹事会に出席し必要事項を審議決定する他、各部の事業について報告する。

 (担当業務)
第7条 幹事は、総会の決定により、次の業務を担当する。

 1 事務局
        事務局は、次の事項について事務局長を補佐する。

    (1)役員会、幹事会その他公的会合の司会進行の役(出欠確認、議題の設定、議事及び議決事項
      の記録と議事録の作成)。


    (2)会運営のための事務的取まとめ。

    (3)外部関係機関との窓口及び子供会支援の窓口を担当し、適切に担当部に引き継ぐ。

    (4)その他、他の部に属さない事項。

    (5)自治会便りの編集、発行。

    (6)会館の運営管理。

  2 財務部
    (1) 財務部は、会費を収受し、必要経費を支出しての財務運営管理に当たる。

 (2) 財務部は、会長の命を受け、自治会の所有する資産を管理する。

  3 広報部
       広報部は、会報、回覧文書等の配布を、各幹事を通して組長に依頼し、会員への迅速な広報を
    行う。

 (1)回覧版の配布及び保管を行う。

 (2)回覧文書の配布、保管及び管理を行う。

 (3)掲示板の管理及び掲示物の管理を行う。

 (4)その他広報に関する事項を取り扱う。

   4 文化福祉部
      文化福祉部は、会員の相互扶助と親睦を推進すると共に、高齢者を支援するために次の事業を
    行う。

  (1)会員で構成する趣味・サークル・同好会などの活動を支援する。

  (2)高齢者支援のための福祉活動を企画、立案し、積極的に活動を行う。

  (3)逗子ハイランド自治会のサークル・同好会との交流を図る。

   5 環境厚生部
      環境厚生部は、生活環境の良好な維持及び啓蒙に努め、次の事業を行う。

    (1)市役所の提唱する「クリーンデー」を毎月第1土曜日に設定し、緑地帯、公園、桜並木を
      中心に清掃を実施し、地域内の環境美化に資する。(別表1)


     (2) 犬猫の糞害の防止など、衛生環境の保持に努める。

     (3) 浄明寺緑地環境美化グループ等を設置し運営する。(別表1)

     (4) ごみ減量化、家庭ごみ分別等の指導、啓蒙を行う。

  6 防犯防災部
       防犯防災部は、地域の防犯防災に関する事業を行う。

  (1) 防犯灯の維持、管理

  イ)各戸から防犯灯の断線、不具合の申告を受け、取りまとめて業者への修理依頼を行い、
  処置終了後は、その請求をチェックの上、財務部へ送付する。

   ロ)増設及び灯具取替工事の申請分についても亦同じ

   ハ)適宜、防犯灯の具合をチェックする。

   ニ)防犯灯増設工事について、業者からの見積をチェックの上、財務部に送付する。

   ホ)防犯灯の維持費、設置費及び、改造費の補助金の交付申請に関する実務を行う。

  (2) 防犯パトロールの計画及び実施をする。

  (3) 防犯教室を開催する。

  (4) 鎌倉警察署及び浄明寺交番との連携強化を図る。

      (5)   逗子ハイランド自治会防犯部と連携強化を図る。

      (6)  防災、火災予防などについて、地域内で関係機関(消防署など)の指導により、
      防災その他の訓練に参加し、又は防災関係の公的な行事に参加する等市防災組織との連携を図る。


      (7)   防災組織の一員として、率先して防災の任にあたる。

      (8)   防災備品の整備、管理、及び会員への周知徹底を図る。

      (9)   防災訓練計画を策定し実施する。

  10) 防災備品整備計画を策定し、防災補助金の交付申請に関する実務を行う。

  11) 防犯防災部は防犯主任、防災主任各1名を指名する。

  7  削除

  8 スポーツ部
       スポーツ部は、自治会の行事のうち、運動、体育,体位の向上に資する催しなどを
     管理運営する。

        (1) 市民体育祭その他、体位向上に関する催しなど(盆踊り他)を関係各部の協力
       を得て推進すると共に、主として管理運営する。

(2) 市民体育祭、盆踊り大会、餅つき大会は、実行委員会を設置して対処する。

        (3) 久木スポーツ広場管理規定に則り、当会テニス部長とスポーツ部の計2名が
       出向して広場の管理運営に当たる。

(監査役)
第8条 監査役は、総会で選任され、自治会の運営及び、財務について監査を行う。

 2 監査役1名は、原則として前年度の財務担当者が総会の承認によりこの任に当たる。                 

(会館管理員)
第9条 会館管理員は、会長の命を受け、自治会館管理規定に則り会館の部屋の貸出し、使用料金の収
    受及び月間の使用部屋別、時間別、割付表を掲示する。  

  
   2 会館管理員は、会館内外の清掃に努めると共に、打ち合わせにより定期使用者、室管理者に簡易
    な掃除を当番制で協力要請実施する。

3 屋外の除草、清掃など直営で不適当と思われるものは、会長と相談の上外注施行する。

   4 必要に応じ、屋内設備の内、電気、ガス、水道の小修理など、若干の専門技術を要するものは、
    承認を受けた上で外注修理を発注する。

5 事務局員も会館運営管理者として協力する。


(副会長)
第10条 副会長は、会長より委嘱の特命事項を管理すると共に、実務的に会長を補佐し、自ら率先し
     て実務を遂行する。必要な場合には会長を代行する。


(会長)
第11条 会長は、副会長、幹事、組長の補佐を得て、会を総括運営する。


(自治会から独立した機関)
第12条 青少年指導員は、市の要請により自治会で適任者を選び推薦する。
       推薦された青少年指導員は、市より委託を受けて市の指導により、地域内の青少年の指導育
      成並びに市の主催する諸会合に出席して協力する。

   2 民生委員は、市の要請により自治会で適任者を選び推薦する。
   推薦された民生委員は市より委託を受け、地域内の民生の福祉を推進し、常に地域内の要
   ケアーの世帯を把握し、地区社協、市福祉社協との連絡を密にして福祉に寄与し、ケアー
   する。


(会費・起算方法)
第13条 会費は1ヶ月1世帯当たり300円とする。

   2 会費は期初、半期分又は全期分、期央残り半期分を納入する。

  3 2世帯住宅は原則として2世帯として数える。

   4 新規入居者は翌月から起算して半期末までの月割計算(以降は半期計算)とする。

  5 転出者は原則として既納の会費は寄贈していただく。

   6 地域内での移動者については、既納分はそのままとし、次の未納半期分があれば、移転先で
     納入する。

  7 削除

(活動諸経費)

第14条 役員、幹事及び組織内各職の活動諸経費は、以下の計算による。

1 交通費
   公的行事の交通費は、近地にあってはバス料金により、遠地については通常の交通機関によ
   り実費支弁とする。
2 役員通信費
   年間の電話料金として、概算包括清算とし、特に顕著に多用した場合は臨機増額する。
3 役員活動費
   年間の役員活動費として、概算包括清算とし、特に顕著に多用した場合は臨機増額する。
4 諸経費
   プリント代、帳票類、事務用品代等必要諸経費は領収書などの貼付けにより、財務より精算を
   受ける。

(環境美化グループ等)
第15条 生活環境の良好な維持を図るため、環境美化グループ等を設置する。

  2 組織及び運用については、別表1に依る。


(自治会刊行物配布ルート)
第16条 自治会刊行物の配布は原則以下の通りとする。

       幹事会又は関係機関 →広報部→各幹事→各組長→各会員

(自治会に対する要望又は提案)
第17条 会員は、自治会に対して書面又は口頭で、要望又は提案をすることができる。

  1 要望、提案等は、原則として受持ちの組長に連絡する。

  2 組長は、当該選出区幹事に連絡する。

  3 当該幹事は、会長または副会長に連絡する。

   提案者→当該組長→当該幹事→幹事会

(運営細則の変更)
第18条 この運営細則の変更は、幹事会において構成員の2分の1以上の議決を得て行う。


付 則
     

自治会会則へ


書式1、

入会申込書               (会則5条2項)

         鎌倉ハイランド自治会入会申込書

鎌倉ハイランド自治会長殿

鎌倉ハイランド自治会に入会したいので申し込みます。

申込者氏名

(ふりがな)

住所

住宅番号

電話番号

FAX番号

同居人数

 

小学生以下人数

 

平成   年  月  日

氏名

 

記入後→ 組長→ 幹事→ 事務局へ

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