
鎌倉ハイランド自治会
鎌倉ハイランド自治会館管理規定細則
鎌倉ハイランド自治会館管理規定第6条2項による細則を、次の通り定める。
(使用の目的)
1、自治会館は、鎌倉ハイランド自治会(以下自治会という)及び、会員相互の文化活動、
教育活動、福祉の向上、親睦等を目的とした会合に使用することができる。
(使用の制限)
2、次のような会合には使用できない。
(1)専ら営利を目的とするもの。
(2)特定の政党の利害に関係するもの。
(3)特定の宗教の布教またはこれに反対するもの。
(4)法令により特別の設備が必要とされるもの。
(5)風紀を乱す恐れのあるもの。
(6)騒音が予想されるもの。
(7)飲食を主な目的とするもの。
(8)その他、公序良俗に反するもの。
(使用料金)
3、自治会館使用料金(1時間あたりの料金)
別表1による。
(注)使用時間の算定は、1時間未満は1時間に繰り上げ、また事前準備、 後片付け
時間も使用時間に含めるものとする。
(料金の特例)
4、運営委員会が認めた自治会(各部、クラブ等の会合を含む)及び、子供会の使用料金は
免除する。また、公共的な会合及びこれに準ずるものの取り扱いについては、運営委員会
で協議する。
(使用時間)
5,使用時間は原則9時より21時迄とする。但し年末・年始(12月29日〜1月5日)は
原則休館日とする。
(使用の手続き)
6、自治会館の使用を希望する者は、所定の申込書を会館事務所に提出すること。この場合、
原則として会員が申込者となって申込書を作成のこと。
(優先順位)
7、自治会館の使用優先順位は、次のとおりとする。
(1)自治会(各部、クラブ等)と自治会員の使用。
(2)長期継続使用。
(3)その他の使用。
(使用申込の調整と承認手続き)
8、使用申込の調整と承認手続きは次の規定に従う。
(1) 運営委員会は使用申込の内容を検討し、不適当なものを除外することが出来る。
不適当と裁定した場合は、理由を付して使用申込者に通知する。
(2) 適当と認めた使用申込をタイムテーブルに記入し、申込の重複をチェックする。
(3)申込の調整は、優先順位の規定に基づいて行う。
(4)申込者は長期継続使用の申込をする事が出来る。
(5)承認結果は速やかに使用申込者に通知する。
(6)承認を受けた使用申込者は、速やかに使用料金を払い込まなければならない。
(使用の解約)
9、使用の解約をする場合は、3日前までに会館管理員に連絡をすること。以降使用したものと
して、使用料金を徴収する。この場合冷暖房費は徴収しない。
(災害発生時の緊急避難所)
10、地震等災害発生時に、緊急避難所として使用するときは、自治会防災組織規約に定める
防災部長の指示により、最優先使用とする。
(使用者の守る事)
11、使用者は次の事を守らなければならない。
(1)備品、什器等備え付けの物を、破損しないよう注意して使用すること。もし破損し
たり、破損している物を見つけたときは、直ちに管理員に届けること。
(2)使用後は、簡易な清掃を行い、室内をもとの状態に戻しておくこと。
(3)ゴミは持ち帰ること。
(4)自治会館内で裸火を使用しないこと。
(5)タバコのすいがら等、火の元に注意すること。
(6)最後に出る者は、戸締りをし、施錠を確認して、鍵を管理員に返すこと。
(細則の変更)
12、この細則の変更は、会館運営委員会の決定で行う。
この細則は、平成4年10月1日から施行する。
平成17年5月14日一部改訂。
別表1
自治会館使用料金 (1時間当たりの料金)
平成4年10月1日
| 使用区分 | 会員料金 | その他の料金 | |||
| (会員相互間でのみ利用の同好会) | (営利を伴う場合も含む各種の会合) | ||||
| 使用料 | 冷暖房費 | 使用料 | 冷暖房費 | ||
| 会議室 | 全室(28畳) | 700円 | 200円 | 1000円 | 200円 |
| A室又はB室(各14畳) | 400円 | 100円 | 600円 | 100円 | |
| 和室 | 全室あ(16畳) | 500円 | 200円 | 800円 | 200円 |
| A室又はB室(各8畳) | 300円 | 100円 | 500円 | 100円 | |
| 図書室(10畳) | 300円 | 100円 | 600円 | 100円 | |
| 洋室(7.5畳) | 200円 | ― | 300円 | ― | |
(冷房7〜9月 ・ 暖房11月〜3月)