自治会館管理規定   

鎌倉ハイランド自治会



 (目 的)

第1条 この規定は、鎌倉ハイランド自治会館(以下自治会館又は会館と言う)の使用について、
    有効な活用を基本として管理運営の方法を定め、自治会会員の福祉の増進に寄与すること
    を目的とする。



(運営委員会の設置)


第2条 自治会館の維持管理等の運営を、適正かつ効果的に行うため、鎌倉ハイランド自治会館
    運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。


(
運営委員会の構成)


第3条 運営委員会は、鎌倉ハイランド自治会会長、副会長、事務局長、財務部役員及び会館管理
    員で構成し、任期は原則として1年とする。但し、再任を妨げない。

  2、委員長は鎌倉ハイランド自治会会長とする。


(運営委員会の任務)


第4条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議決定する。

  (1)自治会館管理規定細則の決定、改廃。

   (2)予算、決算の作成。

   (3)管理員の選定。

  (4)会館使用料金の決定。

  (5)会館の維持、管理に関する事項。

  (6)会館の管理規定細則に抵触する疑いのある申し込みについて、適、不適の裁定。

  (7)その他、会館運営に関する事項。


(会 議)


第5条 委員長は、原則として毎月1回運営委員会を招集するものとする。

  2、委員長が、必要と認めたときは、臨時に運営委員会を召集することができる。

 3、議長は、委員長が当たる。


(会館使用の原則)


 第6条 自治会館は自治会活動及び、会員相互の文化活動、教育活動、福祉の向上、親睦を目的と
    した会合に使用することが出来る。

   2、自治会館の管理運営に関する細則については別に定める。

     3、自治会館管理規定及び同細則の定めた自治会館使用の原則によることが困難な特別の事
     情があるときは、運営委員会の裁定により、例外的に使用を承認することができる。


(経 理)


第7条 自治会館の経理は原則特別会計扱いとして経理することとし、自治会館の運営に要する
    諸経費は、自治会館使用者から徴収する使用料金をもって当てるものとする。


   2、決算期において生じた余剰金は、原則自治会館修理積立金として計上管理する。

   3、自治会館の大規模修繕等、自治会館修理積立金を使用する場合は、自治会総会の承認を
     得なければならない。

   4、会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。


(予算・決算)

第8条 運営委員会は、会計年度毎に予算計画書及び前年度決算報告書を作成し、鎌倉ハイランド
    自治会総会に提出して承認を受けなければならない。 


(会館管理員)

第9条 自治会館の維持管理に必要な業務を処理するため、管理員を若干名委嘱する。管理員は有
    償とし、その業務の内容及び報酬金額等は、委員長が別に定める。


(使用料金)

第10条 自治会館の使用料金は、細則で定める。


(規定の改廃)

第11条 この規定を改廃する場合は、自治会幹事会の承認を得なければならない。


付則  この規定は、平成4年10月1日から制定施行する。

付則        平成6年4月1日   一部改正

付則        平成17年5月14日 一部改訂