自治会会則


鎌倉ハイランド自治会会則

(名 称)
第1条   この会は鎌倉ハイランド自治会(以下自治会)と称する。


(事務所の所在地)
第2条   自治会の事務所は鎌倉市浄明寺6丁目2番5号自治会館に置く。


(目 的)
第3条  自治会は会員の親睦を図り、行政機関及び地区他団体と協調して明るい地域社会の建設
   と住民生活の向上を目的とする。


(自治会の事業)

第4条   前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)   会員の相互扶助と親睦を図るために必要な事項

(2)   地域の防犯、防災に関する事項

(3)   地域の環境保全に関する事項

(4)   会員の体育及び青少年の保護育成に関する事項

(5)   高齢者及び身体障害者への援助に関する事項

(6)   その他この会の目的達成に必要な事項


(会員及び区域)

第5条   会員は鎌倉市浄明寺6丁目全域及び鎌倉市十二所967番地5号から65号に居住する
   住民をもって構成する。


  2.前項の区域内に住所を有する個人は所定の入会申込書を提出して会員になることができる。

 3.自治会を退会しようとする場合は、所定の退会届を提出して退会することができる。

  4.会員は鎌倉ハイランド自治会運営細則(以下運営細則)に定める会費を納入しなければ
   ならない。



(自治会の役員)
第6条   会長1名、副会長3名、事務局長1名、幹事若干名、組長若干名、監査役2名、顧問を
   おく。



(役員の選出)
第7条   役員は次により選出する。

     (1) 会長、副会長、事務局長、幹事若干名及び監査役は通常総会において選出する。

     (2)   (1)に定める役員候補者は、運営細則に定める区域内会員から推薦する。

     (3)   組長は運営細則に定める区域内会員の当番制により選出される。

     (4)   幹事会の承認を得て顧問を置くことができる。


(役員の任務)
第8条   役員の任務は次の通りとし、その細目は運営細則による。
 
     (1)   会長は会を代表して会務を総括し、会議を招集する。

     (2)   副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。

     (3)   事務局長は会議の運営及び議事録の作成ならびに庶務、渉外等の処理にあたる。

     (4)   幹事は運営細則に定める専門の会務を担当するとともに、区域内の調整、連絡にあたる。

     (5)   組長は地域会員の意見を反映し、且つ連絡に任ずる。

     (6)   監査役は民法第59条の定めに従い財務監査のほか自治会の運営について監査を行う。

     (7)   顧問は対外交渉の経緯及び会の運営について適切な助言を行う。


(役員の任期)

第9条   会長、副会長、事務局長、監査役の任期は原則として2年とし、通常総会より2年後の通常
   総会までとする。ただし再任を妨げない。会長及び副会長の再任の限度は4年以内とする。
   前期役員に欠員が生じたときは幹事会の承認を得て臨時に補充することができる。

     幹事、組長の任期は1年とし再任を妨げない。但し、特定区域の組長は6ヶ月とする。


(自治会の機関)
第10条 自治会には次の機関を設ける。

    1、総会  2、幹事会  3、組長会  4、幹部会


(総会の審議事項)
第11条 総会は自治会の最高決議機関であり、次のことを審議する。

(1)   事業計画及び活動方針に関すること。

(2)   予算及び決算に関すること。

(3)   会費の決定。

(4)   役員の選任に関すること。

(5)   会則の改廃に関すること。

(6)   その他、重要な事項。


(総 会)

第12条 総会は世帯を代表する会員をもって構成し、会長がこれを招集する。毎年1回、
     決算終了後3ヶ月以内に通常総会を開く他、次の場合は臨時総会を開くことができる。

    (1)   幹事会が必要と認めたとき。

    (2)   構成員の5分の1以上の請求があったとき。

    (3)   監査役が民法59条第4号の規定により召集するとき。

  2、総会は、前項第3号に規定する場合を除き、会長が召集する。

  3、総会を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的及びその内容、日時、場所を示して開催
   の日の(7日以上)前までに文書をもって通知しなければならない。


  4、    総会の議長は、会長がその任にあたる。

  5、総会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。

  6、総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した過半数の同意をもって決し、
   可否同数のときは、議長の決するところによる。


  7、やむを得ない理由のため、総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項
   について、書面をもって表決に参加し、又は他の構成員を代理人として表決を委任す
   ることができる。この場合、前第5項、第6項の規定の適用については、出席した構
   成員とみなす。


  8、総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議にお
   いて選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。

  (1)   総会の日時、場所。

  (2)   現在の構成員数。

  (3)   出席した構成員の数(書面表決者および表決委任者にあってはその旨を付記する
   こと)

  (4)   議決事項。

  (5)   議事の経過の概要及びその結果。

  (6)   議事録署名人の選任に関する事項。


(幹事会)
第13条 幹事会は総会に次ぐ決議及び執行機関であり、会長、副会長、事務局長、幹事によっ
     て構成し、毎月1回、定例幹事会を開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は幹
     事の過半数より要求があったとき開き、次の事項を審議決定する。

  (1)   総会で決議した事項の執行に関する事項。

  (2)   総会に付議すべき事項。

  (3)   目的達成のための特定事項を処理する特別委員会の設置ならびに廃止。

  (4)   総会により委任を受けた役員の選任。

   (5) その他必要事項


  2、幹事会は定例会をのぞき出席予定者に会議の目的及びその内容、日時、場所を示して、
    開催日の7日前までに通知しなければならない。

  3、幹事会の議長は会長がこれに当たる。

   4、幹事会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

   5、やむを得ない理由のため幹事会に出席することができない構成員はあらかじめ通知され
    た事項について、書面をもって表決に参加することができる。


  6、幹事会の議事については議事録を作成し、議長及び副会長が署名捺印する。


(組長会及び幹部会)
第14条 組長会は第6条に定める役員全員で構成され、会長が必要と認めたとき開催され、自治
     会の活動方針の説明、会員の意見の反映など、役員相互の意思疎通を行うことを目的と
     する。


   2、幹部会は自治会活動を円滑に推進するため、会長の求めにより、開催する。幹部会は会
    長、副会長、事務局長、監査役で構成し、必要に応じ、当地区推薦の民生委員、青少年
    指導員、特定の幹事の出席を求めることができる。幹部会は出席役員の情報交換により、
    意思疎通を目的とする。



(役員の解任)
第15条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同
     意により、これを解任することができる。

  (1)   心身の故障のため、職務の執行ができないと認められるとき。

  (2)   職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(資産の構成)
第16条 自治会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

  (1)   設立当初の財産目録に記載された財産。

  (2)   会費

  (3)   活動に伴う収入。

  (4)   資産から生じる果実。

  (5)   その他の収入。


(資産の管理)
第17条 自治会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経て定める。

    2、   第16条に定める自治会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において
    4分の3以上の議決を要する。

    3、   自治会の経費は、資産をもって支弁する。


(事業年度)
第18条 自治会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第19条 自治会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始前
     までに総会の議決を得なければならない。


    2、 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、
    会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年の予算を基準として収入、支出
    することができる。


(事業報告及び収支決算)
第20条 自治会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支決算
     書、財産目録等として作成し、監査役の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会
     の承認を得なければならない。



(長期借入金)
第21条 自治会が資金の借り入れをしようとするときは、総会において、会員の3分の2以上の
     同意を得なければならない。

(会則の変更)
第22条 この会則は、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、かつ、鎌倉市長へ報告し
     なければならない。



(解散及び残余財産の処分)
第23条 自治会は、次の事由により解散する。

  (1)   破産

  (2)   鎌倉市長の認可取消

  (3)   総会の決議

  (4)   構成員の欠乏

2、総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

3、解散のときに存する残余財産は、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、当自治会
  と類似の目的を有する団体に寄付する。

(付 則)

第24条 この会則の施行について必要な事項は、別に定める運営細則による。


平成16年3月28日 改訂

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