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鎌倉ハイランド自治会館 管理規定

 (目 的)
第1条 この規定は、鎌倉ハイランド自治会館(以下自治会館又は会館と言う)の使用について、有効な活用を基本として管理運営の方法を定め、自治会会員の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(運営委員会の設置)
第2条 自治会館の維持管理等の運営を、適正かつ効果的に行うため、鎌倉ハイランド自治会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

(運営委員会の構成)
第3条 運営委員会は、鎌倉ハイランド自治会会長、副会長、事務局長、財務部役員及び会館管理員で構成し、任期は原則として1年とする。但し、再任を妨げない。
2、委員長は鎌倉ハイランド自治会会長とする。

(運営委員会の任務)
第4条 運営委員会は、次に掲げる事項を協議決定する。
(1)自治会館管理規定細則の決定、改廃。
(2)予算、決算の作成。
(3)管理員の選定。
(4)会館使用料金の決定。
(5)会館の維持、管理に関する事項。
(6)会館の管理規定細則に抵触する疑いのある申し込みについて、適、不適の裁定。
(7)その他、会館運営に関する事項。

(会 議)
第5条 委員長は、原則として毎月1回運営委員会を招集するものとする。
2、委員長が、必要と認めたときは、臨時に運営委員会を召集することができる。
3、議長は、委員長が当たる。

(会館使用の原則)
第6条 自治会館は自治会活動及び、会員相互の文化活動、教育活動、福祉の向上、親睦を目的とした会合に使用することが出来る。
2、自治会館の管理運営に関する細則については別に定める。
3、自治会館管理規定及び同細則の定めた自治会館使用の原則によることが困難な特別の事情があるときは、運営委員会の裁定により、例外的に使用を承認することができる。

(経 理)
第7条 自治会館の経理は原則特別会計扱いとして経理することとし、自治会館の運営に要する諸経費は、自治会館使用者から徴収する使用料金をもって当てるものとする。
2、決算期において生じた余剰金は、原則自治会館修理積立金として計上管理する。
3、自治会館の大規模修繕等、自治会館修理積立金を使用する場合は、自治会総会の承認を得なければならない。
4、会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする。

(予算・決算)
第8条 運営委員会は、会計年度毎に予算計画書及び前年度決算報告書を作成し、鎌倉ハイランド自治会総会に提出して承認を受けなければならない。
 
(会館管理員)
第9条 自治会館の維持管理に必要な業務を処理するため、管理員を若干名委嘱する。管理員は有償とし、その業務の内容及び報酬金額等は、委員長が別に定める。

(使用料金)
第10条 自治会館の使用料金は、細則で定める。

(規定の改廃)
第11条 この規定を改廃する場合は、自治会幹事会の承認を得なければならない。

付則  この規定は、平成4年10月1日から制定施行する。
付則  平成6年4月1日   一部改正
付則  平成17年5月14日 一部改訂

鎌倉ハイランド自治会館 管理管理規定 細則

 鎌倉ハイランド自治会館管理規定第6条2項による細則を、次の通り定める。
(使用の目的)
1、自治会館は、鎌倉ハイランド自治会(以下自治会という)及び、会員相互の文化活動、教育活動、福祉の向上、親睦等を目的とした会合に使用することができる。
(使用の制限)
2、次のような会合には使用できない。
(1)専ら営利を目的とするもの。
(2)特定の政党の利害に関係するもの。
(3)特定の宗教の布教またはこれに反対するもの。
(4)法令により特別の設備が必要とされるもの。
(5)風紀を乱す恐れのあるもの。
(6)騒音が予想されるもの。
(7)飲食を主な目的とするもの。
(8)その他、公序良俗に反するもの。

(使用料金)
3、自治会館使用料金(1時間あたりの料金)
別表1による。
(注)使用時間の算定は、1時間未満は1時間に繰り上げ、また事前準備、 後片付け時間も使用時間に含めるものとする。

(料金の特例)
4、運営委員会が認めた自治会(各部、クラブ等の会合を含む)及び、子供会の使用料金は免除する。また、公共的な会合及びこれに準ずるものの取り扱いについては、運営委員会で協議する。

(使用時間)
5,使用時間は原則9時より21時迄とする。但し年末・年始(12月29日~1月5日)は原則休館日とする。

(使用の手続き)
6、自治会館の使用を希望する者は、所定の申込書を会館事務所に提出すること。この場合、原則として会員が申込者となって申込書を作成のこと。

(優先順位)
7、自治会館の使用優先順位は、次のとおりとする。
(1)自治会(各部、クラブ等)と自治会員の使用。
(2)長期継続使用。
(3)その他の使用。

(使用申込の調整と承認手続き)
8、使用申込の調整と承認手続きは次の規定に従う。
(1)運営委員会は使用申込の内容を検討し、不適当なものを除外することが出来る。不適当と裁定した場合は、理由を付して使用申込者に通知する。
(2)適当と認めた使用申込をタイムテーブルに記入し、申込の重複をチェックする。
(3)申込の調整は、優先順位の規定に基づいて行う。
(4)申込者は長期継続使用の申込をする事が出来る。
(5)承認結果は速やかに使用申込者に通知する。
(6)承認を受けた使用申込者は、速やかに使用料金を払い込まなければならない。

(使用の解約)
9、使用の解約をする場合は、3日前までに会館管理員に連絡をすること。以降使用したものとして、使用料金を徴収する。この場合冷暖房費は徴収しない。

(災害発生時の緊急避難所)
10、地震等災害発生時に、緊急避難所として使用するときは、自治会防災組織規約に定める防災部長の指示により、最優先使用とする。

(使用者の守る事)
11、使用者は次の事を守らなければならない。
(1)備品、什器等備え付けの物を、破損しないよう注意して使用すること。もし破損したり、破損している物を見つけたときは、直ちに管理員に届けること。
(2)使用後は、簡易な清掃を行い、室内をもとの状態に戻しておくこと。
(3)ゴミは持ち帰ること。
(4)自治会館内で裸火を使用しないこと。
(5)タバコのすいがら等、火の元に注意すること。
(6)最後に出る者は、戸締りをし、施錠を確認して、鍵を管理員に返すこと。

(細則の変更)
12、この細則の変更は、会館運営委員会の決定で行う。

この細則は、平成4年10月1日から施行する。
平成17年5月14日一部改訂。

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