鎌倉ハイランド自治会ホームページ

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鎌倉ハイランド自治会の各種会則

■自治会会則(H23.4.23)

■運営細則

■防災組織規約

■防災計画(H17改訂)

各種会則

 鎌倉ハイランド自治会会則
鎌倉ハイランド自治会会則
(名 称)
第1条 この会は鎌倉ハイランド自治会(以下自治会)と称する。

(事務所の所在地)
第2条 自治会の事務所は鎌倉市浄明寺6丁目2番5号自治会館に置く。

(目 的)
第3条 自治会は会員の親睦を図り、行政機関及び地区他団体と協調して明るい地域社会の建設と住民生活の向上を目的とする。

(自治会の事業)
第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員の相互扶助と親睦を図るために必要な事項
(2) 地域の防犯、防災に関する事項
(3) 地域の環境保全に関する事項
(4) 会員の体育及び青少年の保護育成に関する事項
(5) 高齢者及び身体障害者への援助に関する事項
(6) 自治会館の管理、運営に関する事項
(7) その他この会の目的達成に必要な事項

(会員及び区域)
第5条 会員は鎌倉市浄明寺6丁目全域及び鎌倉市十二所940番地、962番地及び967番地に居住する住民をもって構成する。
 2.前項の区域内に住所を有する個人は所定の入会申込書を提出して会員になることができ
る。
3.自治会を退会しようとする場合は、所定の退会届を提出して退会することができる。
4.会員は鎌倉ハイランド自治会運営細則(以下運営細則)に定める会費を納入しなければならない。

(自治会の役員)
第6条 会長1名、副会長3名、事務局長1名、幹事若干名、組長若干名、監査役2名、顧問をおく。

(役員の選出)
第7条 役員は次により選出する。
(1) 会長、副会長、事務局長、幹事若干名及び監査役は通常総会において選出する。
(2) (1)に定める役員候補者は、運営細則に定める区域内会員から推薦する。
(3) 組長は運営細則に定める区域内会員の当番制により選出される。
(4) 幹事会の承認を得て顧問を置くことができる。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次の通りとし、その細目は運営細則による。
(1) 会長は会を代表して会務を総括し、会議を招集する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(3) 事務局長は会議の運営及び議事録の作成ならびに庶務、渉外等の処理にあたる。
(4) 幹事は運営細則に定める専門の会務を担当するとともに、区域内の調整、連絡にあたる。
(5) 組長は地域会員の意見を反映し、且つ連絡に任ずる。
(6) 監査役は地方自治法第260条の12の定めに従い財務監査のほか自治会の運営について監査を行う。
(7) 顧問は対外交渉の経緯及び会の運営について適切な助言を行う。

(役員の任期)
第9条 会長、副会長、事務局長、監査役の任期は原則として2年とし、通常総会より2年後の通常総会までとする。ただし再任を妨げない。会長及び副会長の再任の限度は4年以内とする。前記役員に欠員が生じたときは幹事会の承認を得て臨時に補充することができる。
監査役1名(会計監査)、幹事、組長の任期は1年とし再任を妨げない。但し、特定区域の組長は6ヶ月とする。

(自治会の機関)
第10条 自治会には次の機関を設ける。
    1、総会  2、幹事会  3、組長会  4、幹部会

(総会の審議事項)
第11条 総会は自治会の最高決議機関であり、次のことを審議する。
(1) 事業計画及び活動方針に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 会費の決定。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) 会則の改廃に関すること。
(6) その他、重要な事項。
(7)

(総 会)
第12条 総会は世帯を代表する会員をもって構成し、会長がこれを招集する。毎年1回、決算終了後3ヶ月以内に通常総会を開く他、次の場合は臨時総会を開くことができる。
(1) 幹事会が必要と認めたとき。
(2) 構成員の5分の1以上の請求があったとき。
(3) 監査役が地方自治法第260条の12第4号の規定により召集するとき。
2、 総会は、前項第3号に規定する場合を除き、会長が召集する。
3、 総会を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的及びその内容、日時、場所を示して開催の日の(7日以上)前までに文書をもって通知しなければならない。
4、  総会の議長は、会長がその任にあたる。
5、 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
6、 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7、 やむを得ない理由のため、総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決に参加し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前第5項、第6項の規定の適用については、出席した構成員とみなす。
8、 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
(1) 総会の日時、場所。
(2) 現在の構成員数。
(3) 出席した構成員の数(書面表決者および表決委任者にあってはその旨を付記すること)
(4) 議決事項。
(5) 議事の経過の概要及びその結果。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。

(幹事会)
第13条 幹事会は総会に次ぐ決議及び執行機関であり、会長、副会長、事務局長、幹事によって構成し、毎月1回、定例幹事会を開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は幹事の過半数より要求があったとき開き、次の事項を審議決定する。
(1) 総会で決議した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) 目的達成のための特定事項を処理する特別委員会の設置ならびに廃止。
(4) 総会により委任を受けた役員の選任。
(5) その他必要事項。
2、 幹事会は定例会をのぞき出席予定者に会議の目的及びその内容、日時、場所を示して、開催日の7日前までに通知しなければならない。
3、幹事会の議長は会長がこれに当たる。
4、幹事会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
5、やむを得ない理由のため幹事会に出席することができない構成員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決に参加することができる。
6、幹事会の議事については議事録を作成し、議長及び副会長が署名捺印する。

(組長会及び幹部会)
第14条 組長会は第6条に定める役員全員で構成され、会長が必要と認めたとき開催され、自治会の活動方針の説明、会員の意見の反映など、役員相互の意思疎通を行うことを目的とする。
  2、幹部会は自治会活動を円滑に推進するため、会長の求めにより、開催する。幹部会は会長、副会長、事務局長、監査役で構成し、必要に応じ、当地区推薦の民生委員、青少年指導員、特定の幹事の出席を求めることができる。幹部会は出席役員の情報交換により、意思疎通を目的とする。

(役員の解任)
第15条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行ができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(資産の構成)
第16条 自治会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入。
(4) 資産から生じる果実。
(5) その他の収入。

(資産の管理)
第17条 自治会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経て定める。
2、 第16条に定める自治会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において    4分の3以上の議決を要する。
3、 自治会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第18条 自治会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第19条 自治会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始前までに総会の議決を得なければならない。
2、  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合     には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年の予算を基準として収入、支出することができる。

(事業報告及び収支決算)
第20条 自治会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監査役の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第21条 自治会が資金の借り入れをしようとするときは、総会において、会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(会則の変更)
第22条 この会則を変更するときは、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、かつ、鎌倉市長へ報告しなければならない。

(解散及び残余財産の処分)
第23条 自治会は、次の事由により解散する。
(1) 破産
(2) 鎌倉市長の認可取消
(3) 総会の決議
(4) 構成員の欠乏
2、総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3、解散のときに存する残余財産は、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、当自治会と類似の目的を有する団体に寄付する。

(付 則)
第24条 この会則の施行について必要な事項は、別に定める運営細則による。
昭和53年3月26日 施行
平成16年3月28日 一部改訂
平成23年4月23日 一部改訂
平成28年4月23日 一部改訂

 鎌倉ハイランド自治会運営細則
鎌倉ハイランド自治会運営細則
平成16年 3月28日  制定  
平成17年 3月 9日 一部改訂
平成18年 5月13日 一部改訂
平成18年 8月12日 一部改訂
平成19年 2月10日 一部改訂
平成20年 3月 8日 一部改訂
平成20年10月11日 一部改訂
平成27年12月12日 一部改訂
平成30年4月1日  全面改定
令和5年4月1日一部改訂
令和5年9月9日一部改訂
鎌倉ハイランド自治会会則(以下会則という)第24条に基づき、自治会運営の細則を定める。

(役員選出の方法)
第1条 自治会会長及び副会長、事務局長、監査役候補者等を選出するための組織として、次の3個の住宅地ブロックを設定する。
(1)第1ブロック   第1組〜第10組及びP地区
(2)第2ブロック   第11組〜第20組
(3)第3ブロック   第21組〜第30組               

2、各ブロックは副会長、事務局長又は顧問をブロックの代表者とし、ブロック内の幹事・組長と共に次期役員候補者の推薦の任に当たる。
3、各ブロックはブロック毎に会長、または副会長、事務局長、監査役の候補者として、改選期役員のいる場合は必要人数を2月末までに推薦する。
4、会長、副会長、事務局長及び監査役は通常総会に於いて、前項候補者の中から選出する。

(幹事選出の方法)
第2条 幹事は次ぎに定める選出区より各1名推薦し、総会に於いて選出する。
1) P,1及び2組、
2) 3及び7組、
3) 4,5及び6組、
4) 8,9及び10組
5) 11及び12組、
6) 13,14及び16組、
7) 15組、
8) 17組、
9) 18及び20組、
10)19及び21組、
11)22及び23組、
12)24及び26組、
13)25,27及び28組、
14)29及び30組、

(組及び組長選出の方法)
第3条 組は原則、道路で囲まれた地域を持って一組とする。但し後から作られた地域は近くの組に編入又はその区域をもって一組とする。                   
2、組長は各組より当番制により各1名選出する。但し、年令・健康等で当番が困難な場合は次の人とする。
3、組長は、原則1年毎とするが再任を妨げない。

(業務細目)
第4条 自治会は、次の業務を行う。
(1) 親睦行事;懇親会、親睦旅行等
(2) 安全対策;防犯灯の監視、防犯パトロール、防災訓練等
(3) 環境整備;清掃、浄化、ゴミ対策等
(4) 福祉厚生;青少年、高齢者対策等
(5) 文化スポーツ:教養、サークル、同好会等の活動支援、体育祭、
(6) その他、会の目的を達成するために、幹事会で必要とみとめた事項。
 
(役員の機能と業務)
(会長)
第5条 会長は、副会長、幹事、組長の補佐を得て、会を総括運営する。      

(副会長)
第6条 副会長は、会長より委嘱の特命事項を管理すると共に、実務的に会長を補佐し、自ら率先して実務を遂行する。会長不在の場合には会長を代行する。         
2 副会長は、第13条に定める各部を分担して担当する。             

(事務局長)
第7条 事務局長は会議の運営及び議事録の作成ならびに庶務、渉外等の処理にあたる。 

(監査役)
第8条 監査役は総会で選任され、自治会の運営及び、財務について監査を行う。
2、運営監査役(常任)は、運営監査の為に幹事会に出席する。
3、財務監査役は、原則として前年度の財務担当者が財務監査の任に当たる。幹事会には必要に応じて出席する。
4,財務監査役の任期は原則1年とする。ただし再任を妨げない。

(顧問) 
第9条 会長は、幹事会の承認を得て若干名の顧問を置くことができる。
2、顧問は対外交渉の経緯及び会の運営について、会長に対し適切な助言を行う。

(幹事)
第10条 幹事は、会員から申し入れのあった事項を幹事会(または会長、副会長)へ、及び幹事会の諸事項などを再び会員個々又は組単位まで伝達の任に当たる。(主として回覧版等の方法による)
2、幹事は、幹事会に出席し必要事項を審議決定する他、各部の事業について報告する。
3、幹事は、総会の承認を得て、第13条に定める業務を担当する。    

(組長)
第11条 組長は、組内各戸の生活環境、条件などに対する希望意見を取りまとめ、担当幹事経由、幹事会又は役員に申し出る。又必要に依り幹事会に問題提起する事が出来る。
2、組長は、会が必要とする事項、又は関連機関から住民への伝達必要事項を回覧方式その他の方法で配布または周知させる。
3、組長は、公的募金依頼、適正と思われる事項又は文書の回覧及必要なものの回収を行う。
4、組長は、各組内での会員の葬儀、移動、その他の問題について通知を受けた時は、内容を速やかに幹事経由事務局に連絡する。
5、組長は、担当区域内各戸より期初に1年分の会費を徴収し、所定帳簿と共に財務部に納入する。尚、会費の起算方式は第15条に準じる。
6、組長は、組長会に出席し、会の活動方針や会員の意見の反映など、意見を述べ役員との意思疎通を図る。
7、組長は、防犯防災活動に協力し、また会員の防犯防災等安全に対する啓蒙を図る。

(会館管理員)                     
第12条 会館管理員は、会長の命を受け、自治会館管理規定に則り会館の部屋の貸出し、使用料金の収受及び月間の使用部屋別、時間別、割付表を掲示する。  
2、会館管理員は、会館内外の清掃に努めると共に、打ち合わせにより定期使用者、室利用者に簡易な掃除を要請することが出来る。
3、屋外の除草、清掃など直営で不適当と思われるものは、会長と相談の植え外注施行する。
4、必要に応じ、屋内設備の内、電気、ガス、水道の小修理など、若干の専門技術を要するものは、承認を受けた上で外注修理を発注する。
5、会館管理員の業務は、自治会館管理員規則による。
6、会館管理員は自治会館管理規定第9条の定めにより報酬を得る事が出来る。 

(各部の機能と業務)
第13条 自治会の組織として次の各部を置く。         
(1)事務局
事務局は、次の事項について事務局長を補佐する。
1) 総会、幹事会その他公的会合の運営業務(出欠確認、議題の設定、議事及び議決事項の記録と議事録の作成)。会運営のための事務的取まとめ。
2) 外部関係機関との窓口及び子供会支援の窓口を担当し、適切に担当部に引き継ぐ。
3) その他、他の部に属さない事項。

(2)財務部
財務部は、会費を収受し、必要経費を支出して予算案の執行、財務運営管理に当たる。
1) 会長の命を受け、自治会の所有する資産を管理する。
2) 会長の命を受け、期末において収支決算書、及び財産目録を作成する。
3) 会館運営委員として協力する。
4) 会館建設積立金として「別途積立金会計」を管理する。
5) 「別途積立金」を使用する場合は、自治会総会の承認を得なければならない。

(3)広報部 
広報部は、会報の作成及び回覧文書等の配布を、各幹事を通して組長に依頼し、会員への迅速な広報を行う。
1) 回覧版の配布及び保管を行う。
2) 回覧文書の配布、保管及び管理を行う。
3) 自治会便り及びホームページの作成をし、配布及び掲示を行う
4) 掲示板の管理及び掲示物の管理を行う。
5) その他広報に関する事項を取り扱う。

(4)文化福祉厚生部
文化福祉厚生部は、会員の相互扶助と親睦を推進し、また会員の体力維持・介護予防活動を支援するための事業を行うと共に、自治会の行事のうち、文化、運動、体育、親睦に関する催しなどを管理運営する
1) 会員の体力維持・介護予防活動を行う。(いきいき健康体操教室、体力測定等)
2) 住民の相互扶助を図る活動を行う 。
3) 共同募金に関する管理・活動を事務局と共同で行う。
4) 会員で構成する趣味・サークル・同好会などの活動を支援するとともに、会員の教養を高める活動を行う。(ティールーム、講演会等)
5) 市民体育祭、盆踊り、文化祭その他体位向上に関する催しなどを、関係各部の 協力を得て推進すると共に、主として管理運営または支援する。
6) 市民体育祭、盆踊り、文化祭及び懇親会は、実行委員会を設置して対応する。
7) 久木スポーツ広場管理規定に則り逗子ハイランドの要請に基づき広場の管理運営に当たる。

(5)高齢者支援部
高齢者支援部は高齢者支援のための諸活動を企画・立案し、積極的に活動を行う。
1) 高齢者見守り: 民生委員、社会福祉協議会・包括支援センター等との協力体制のもとに見守りを強化する。
2) 買い物バス支援 :社会福祉法人逗子清寿苑の協力を得て、逗子ハイランド 自治会と共同で、逗子西友前から買い物バスを運行し乗降の介添えをする。
3) 自治会付属組織の「お助け隊」が高齢者及び身障者の支援活動(庭の手入れ、電球交換等軽作業)を有料ボランティアで行うのを管理支援する。

(6)環境部
環境部は、生活環境の良好な維持及び啓蒙に努め、次の事業を行う。
1) 市役所の提唱する「クリーンデー」を毎月第1土曜日に設定し、緑地帯に接する道路、桜並木路(歩道・植え込み)を中心に清掃を実施し、地域内の環境美化に資する。(別表1)緑地環境美化グループ等を設置し運営する。(別表1)
2) ごみ減量化、家庭ごみ分別等の指導、啓蒙を行う。
3) 資源ごみ(アルミ缶等)の分別回収及び売却に当たる。
4) 猫の糞害の防止など、衛生環境の保持に努める。

(7)防犯防災部
防犯防災部は、地域の防犯防災に関する事業を行う。
1) 防犯灯の監視
イ)各戸から防犯灯の消灯、不具合等の申告を受けた時は、鎌倉市防犯灯コールセンター(0120-933-790)へ修理依頼を行う。
ロ)防犯灯新設又は修理・取替等の要請を受けた時は、その適否を検討し防犯灯に関する増設及び灯具取替工事等の補助金申請を行う。 
2) 防犯パトロールの計画及び実施をする。
3) 防犯教室を開催する。
4) 鎌倉警察署及び浄明寺交番との連携強化を図る。
5) 逗子ハイランド自治会防犯部と連携強化を図る。
6) 防災、火災予防などについて、地域内で関係機関(消防署など)の指導により、防災その他の訓練に参加し、又は防災関係の公的な行事に参加する等市防災組織との連携を図る。
7) 防災組織の一員として、率先して防災の任にあたる。
8) 防災備品の整備、管理、及び会員への周知徹底を図る。
9) 防災訓練計画を策定し実施する。
10) 防災備品整備計画を策定し、防災備品補助金の交付申請に関する実務を行う。
11) 防犯防災部は防犯主任、防災主任各1名を指名する。

(自治会から独立した機関)
第14条 青少年指導員は、市の要請により自治会で適任者を選び推薦する。推薦された青少年指導員は、市より委託を受けて市の指導により、地域内の青少年の指導育成並びに市の主催する諸会合に出席して協力する。
2、民生委員は、市の要請により自治会で適任者を選び推薦する。推薦された民生委員は市より委託を受け、地域内の民生の福祉を推進し、常に地域内の要ケアーの世帯を把握し、地区社協、市福祉社協との連絡を密にして福祉に寄与し、ケアーする。
3、スポーツ推進委員は、市の要請により自治会で適任者を選び推薦する。推薦されたスポーツ推進委員は市の委託を受け、地域内のスポーツ振興に寄与すると共に、第二地区スポーツ振興会のスポーツ専門委員として、第二地区市民体育大会の運営に協力する。
4、子供会及び幼児会は、会員の子弟の健全な育成を目指し、独立した組織として主に小学生及び入学前の幼児及びその母親を対象にレクリエーション等の自主的活動を行う。
(1)子供会の活動はその保護者が指導に当たる。
(2)子供会及び幼児会は、自治会より補助を受ける事が出来る。 

(会費及び別途積立金の起算方法)                
第15条 会費は1ヶ月1世帯当たり300円とする。                
2、会館建設積立金を設定した時は、別途積立金会計に入れる。(金額については、総会承認事項とする)
付帯事項(別途積立金については随時再検討を行う) 
3、会費及び別途積立金は期の初めに1年分を納入する。
4、2世帯住宅は原則として2世帯として数える。
5、新規入居者は翌月から起算して年度末までの月割計算とする。
6、転出者については、退会届が提出された場合は退会月から年度末までの分を原則として返却する。
7、地域内での移動者については、既納分はそのままとし、次の年度分より、移転先で納入する。

(活動諸経費)                  
第16条 役員及び組織内各職の活動諸経費及び各部の必要な活動諸経費は、以下の計算による。
(1)役員活動費
年間の役員活動費(交通費・通信費等)として、概算包括清算とし、特に顕著に多用した場合は臨機増額する。
(2)各部諸経費
プリント代、帳票類、事務用品、必要物品の購入等の活動諸経費は領収書などの貼付けにより、財務部より精算を受ける。
(3)役員活動諸経費等について、その額は幹事会に於いて決定するが、総会の報告事項とする。
(4)各部活動費の内、単価で5万円、総額10万円を超える物品の購入又は契約は原則として、2ヶ所以上の相見積を行う。
 
(環境美化グループ等)         
第17条 生活環境の良好な維持を図るため、環境部内に環境美化グループ等を設置する。
2、組織及び運用については、別表1に依る。

(高齢者支援グループ等)         
第18条 高齢者支援の福祉活動を図るため、高齢者支援部内に高齢者支援グループ等を設置する。
2 高齢者支援グループの組織及び運用については、別表2に依る。             

(サークル・同好会等)
第19条 サークル・同好会等は、活動内容及び責任者を自治会に届け出る事により、その活動内容が自治会業務と同等の活動と幹事会で認められた場合は、自治会内の活動団体とする。
 
(自治会刊行物配布ルート)
第20条 自治会刊行物の配布は原則以下の通りとする。
幹事会又は関係機関 →広報部→各幹事→各組長→各会員
  
(自治会に対する要望又は提案)
第21条 会員は、自治会に対して書面又は口頭で、要望又は提案をすることができる。
(1) 要望、提案等は、原則として受持ちの組長に連絡する。
(2) 組長は、当該選出区幹事に連絡する。
(3) 当該幹事は、会長または副会長に連絡する。
提案者→当該組長→当該幹事→幹事会

(休会届)
第22条 会員は休会届を出すことにより、会則第5条4項にかかわらず一時的に会費納入を停止する事が出来る。この場合会員資格は継続されるが、票の数には入れない。
(見做し退会)
第23条 会員が何ら届け出る事なく1年を超えて会費の納入をしない時は、会則第5条3項にかかわらず退会したものと見做す。

(特別委員会)
第24条 会則第13条1項(3)の規定により、次の特別委員会を置く
(1)建築協定連絡委員会
(目的及び任務)
1)地域内に締結されている各期建築協定「運営委員会」の円滑な運営を支援するために、各期協定「運営委員会」と連携し、包括的な調整、及び対外的窓口の任に当たる。但し協定の運営にあたっては各協定における「運営委員会」が当事者としてその任にあたり、建築協定連絡委員会が協定の運営にあたってはならない。
(委員会の役員)
2)会長、副会長3名、事務局長、及び専門委員若干名をおく。原則として自治会の役員がこの任に当たる。
3)役員の任期は自治会会則の規定を準用する。専門委員の任期は1年とし再任を妨げない。
(対外連絡窓口)
4)建築協定に関する一般的対外窓口は「建築協定連絡委員会」がその任に当たり、必要に応じて事態の経緯を、連絡会議を経て各「運営委員会」に報告する

(2)連絡会議
1)「建築協定連絡委員会」及び各協定「運営委員会」の連絡、調整のために(建築協定)連絡会議を置く。
2)「建築協定連絡委員会」の役員及び各「運営委員長」をもって構成する。
3)会長、または各「運営委員会」の委員長の要請に応じて開催する。
4)審議事項は各協定運営及び調整に関わる件とする。

(3)自治会館再建検討委員会
1)自治会館の再建に関する諸問題を検討するために、自治会館再建検討委員会を置く。
2)委員は会長、副会長、事務局長、財務部、及び会長が指名する者若干名をもって構成する。
(4)情報化推進委員会
1)自治会内の情報化を推進するために、情報化推進委員会を置く。
2)情報化推進委員会は、会長の指名する者若干名をもって構成する
3)自治会ホームページの運営、自治会内の情報の共有化等を推進する方策を検討する。

(運営細則の変更)
第25条 この運営細則の変更は、幹事会において構成員の2分の1以上の議決を得て行うが、総会の報告事項とする。

付 則
 1、入会申込書は書式1とする。
 2、退会届は、書式自由とする。但し住所、氏名、日付を明記のこと。また既納の会費については退会月から年度末までの月数分の返却を原則とする。
 3、この改訂細則は、2023年4月1日をもって施行とする。

別表 1
(環境美化グループ等)
1、緑地環境美化グループ
(1)グループの名称及び組織
「緑地環境美化グループ」
(2)グループ活動及び目的
緑地について、市が実施する除草、剪定等、緑地保全、美化について次の通り補完活動を行う。
1) 浄明寺緑地の学習・調査
2)緑地帯の除草と剪定
3)芝生緑地、遊歩道の除草
4)緑地保全の為の市との意見交換、市への提言
(3)グループの構成員
鎌倉ハイランド自治会構成員の希望者及び近隣の趣旨賛同者    (別紙名簿)
(4)役員
このグループに代表者1名及び幹事若干名を置く。
(5)役員の選任及び任期
1)グループ長  自治会が指名、 任期自治会役員の任期に順ずる。
2)グループ長は会を統括し、自治会、及び市内関係機関との連絡責任者となる。
(6)幹事
1)幹事     会員の互選
2)幹事はグループ長を補佐して、会員相互の連絡、用具の保管管理を行う。
(7)会計
グループが必要とする用具の購入資金及びその所有、並びに活動の費用は全て自治会に帰属する。

2、桜街路樹愛護会
(1)名称、構成
自治会内に有志で構成する、桜街路樹愛護会を設置する。
(2)役員
愛護会に次の役員をおく。 任期は自治会役員任期に準ずる
1)会長・・・・自治会が指名
2)幹事・・・・会員の互選
(3)実施要領
1)毎月、第1土曜日に桜並木路の清掃及び除草等の美化活動を行う。
2)落葉の季節及び害虫発生時期には、市が行う害虫駆除等の情報提供、及びその補完作業を行う。
3)補完活動を行った場合、及び街路樹に異常が発見された場合、速やかに自治会及び市に通報する。
(4)会計
愛護会が必要とする用具購入費及び必要な費用はすべて自治会に帰属する。

3、こなら公園愛護会
(1)自治会内に、こなら公園の環境保持の為「こなら公園愛護会」を設置する。
(2)役員の選任及び任期
1)愛護会会長は自治会が指名する。
2)幹事の選任は、会員の互選により定める。
3)任期は自治会役員の任期に順ずる。
(3)報告:会長は、毎月こなら公園の清掃除草作業を行った結果を、自治会及び市に報告する。
(4)こなら公園の遊具等について不具合が見つかった場合は前項同様、自治会及び市に報告する。
(5)会計
こなら公園愛護会が必要とする、用具購入費及び必要な費用は全て自治会に帰属する。

4 十二所公園愛護会
(1) 名称、構成
自治会内に十二所公園の環境保持の為「十二所公園を設置する。
(2)役員
愛護会に次の役員をおく。
1)会長・・・・自治会が指名
2)幹事・・・・会員の互選
3)任期は自治会役員任期に準ずる
(3)実施報告
1)基本的には毎月第1土曜日に「十二所公園」の清掃及び除草等の美化活動を行い、その活動報告を自治会・市に前期(9月)・後期(3月)に書類で報告する。
2)公園の遊具等について不具合が見つかった場合は、自治会・市に報告し、対応を依頼する。
3)補完作業を行った場合、及び街路樹に異常が発見された場合、速やかに自治会及び市に通報する。
(4)会計
愛護会が必要とする、用具購入費及び必要な費用はすべて自治会に帰属する。

5 クリーンデー清掃作業 
桜並木を中心とした清掃作業、及び緑地帯に接する道路の清掃作業を毎月第1土曜日に行う。
(1)担当者 全地区住民
(2)環境部は地区幹事、組長と相談して、ブロック内の清掃の分担を決めて清掃作業を行う。
(3)環境部は、清掃終了後、参加人数、出たゴミ袋の数などを集計し、自治会に報告するとともに市にごみの回収を依頼する。
(4)清掃作業内容
1)桜並木(自治会館北側)沿いの歩道及び、植え込み地帯の除草と清掃を行う。
2)住宅周辺の緑地帯に接する道路等の清掃を行う。
3)1)、2)に参加できない時は自宅周辺の清掃を行う。
(5)会計
クリーンデー清掃作業が必要とする、用具購入費及び必要な費用はすべて自治会に帰属する。

別表 2
(高齢者支援グループ等)
1 お助け隊(有償ボランティア活動)           【参考】 お助け隊 内部規約 2018
(1)お助け隊は高齢者のみの世帯、一人暮らし、障害者等(以下高齢者等と言う)の日常生活の支援を目的とし、支援依頼者に有償で支援活動を行う。
(2)支援活動の内容 (以下の項目は軽微な作業を対象とし、本格的な作業は含まない)
1)庭木や生け垣の剪定、雑草とり及び芝刈り。
2)障子張り替え、網戸張り替え。
3)居住住宅の大工・塗装・電気工事(家電修理は含まない)
4)電球交換、スダレの取り付け・取り外し等比較的高所作業
5)台風時の防災予防処置、後片付け。
6)重量物の移動等力仕事、除雪作業。
7)その他の軽微な作業。
(3)構成員
お助け隊は会員の趣旨賛同者をもって構成する。
(4)依頼者
1)依頼者は当自治会会員の高齢者等で日常生活の支援を必要とする者とする。
2)依頼者が支援活動を必要とする時は、自治会(受付)自治会役員又はお助け隊に申し込む。
3)依頼者は支援活動に対して、材料費、交通費等の実費、及びお助け隊規約(以下内部規則と言う)で定める額の作業料(謝礼)を負担しなければならない。
(5)役員
お助け隊に隊長1名及び班長若干名、会計を置く。
(6)役員の選任及び役員会
1)隊長、班長、会計は隊員の互選による。
2)役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
3)役員会では、役員の選考、活動計画の立案、並びに内部規則の改訂等を行う。
(7)隊長
1)隊長は隊を統括し、自治会との連絡責任者となる。
2)隊長は活動報告(案件ごとの日時、依頼者、作業内容、作業者、作業結果、費用)並びに会計報告を定例幹事会までに高齢者支援部に提出する。
3)隊長は、必要に応じて役員会を開催する。
(8)班長
  班長は隊長を補佐して、隊員相互の連絡、用具等の保管管理を行う。
(9)会計
1)会計は依頼者からの作業料(謝礼)の授受及びお助け隊内の作業料(謝礼)の分配等、会計の処理に当たる。
2)お助け隊の労務提供者は、内部規則に定める作業料(謝礼)を会計より得る事が出来る。
3)作業料(謝礼)の処理は内部規則により会計が月単位で行い、作業料(謝礼)等の収入及び活動費は毎月自治会財務部に報告する。
4)「お助け隊」が必要とする用具購入資金及びその所有、並びに活動の費用は全て自治会に帰属する。
(10)お助け隊隊員の責任範囲
お助け隊は出来る範囲での支援を行うもので、作業結果に対し損害賠償等の責を負わない。

2 高齢者等見守り隊
(1)目的
高齢者等見守り隊は、地域包括支援センター、民生委員と連携し平時の高齢者、一人暮らし、障害者等(以下高齢者等と言う)の見守り活動を通じて、異変の早期発見、早期対応に資することを目的とする。
(2)見守り活動の内容
高齢者見守り隊は、目的を達成するため次のような活動等を行う。
1) 外からのさりげない見守り活動
2) 戸別に声かけての見守り活動
3) 自治会業務を通じての情報収集
4) サークル活動を通じての情報収集
見守り活動の過程に置いて、適時民生委員及び地域包括支援センターと連携をとり活動するものとする。
(3)隊員
会員の趣旨賛同者(以下ボランティアと称す)をもって構成する。
自治会役員、サークル役員、ご近所さんには、情報提供の協力及びボランティアとして自由参加を願う。
(4)組織
隊長及び副隊長
隊長1名及び副隊長若干名はボランティアの中より互選により選ぶ。隊長は隊を統括し、自治会及び民生委員との連絡責任者となる。
隊員はボランティアに登録した者とする。
情報処理及び活動結果の収集は高齢者支援部が当たる。
(5)合同連絡会
見守り活動の情報を共有するために合同連絡会を置く。
合同連絡会は自治会会長、高齢者支援部、見守り隊、民生委員、地域包括支援センターで構成する。
合同連絡会の事務処理は高齢者支援部が任に当たる。運営は「見守り活動要領」に依る。
(6)会計
高齢者見守り隊が必要とする、費用はすべて自治会に帰属する。

3 楽食の会
(1)目的
当自治会は鎌倉市の中で、最も少子高齢化が顕著な自治体であるが、老後の生活を可能な限り自宅に住み続け、楽しい生活ができるようにする為の一助とする。
(2)活動の内容
1)高齢な方やひきこもりがちな方(ゲストと称す)の為に有志が毎月昼食を自治会館に準備する。
2)昼食にゲストを案内して楽しい食事会を企画す る。
3) ゲストの他に高齢者支援部の役員も同席し、又 時々社協の方にも参加いただき、生活面の情報交 換・問題解決の場として活用する。
4)参加者は全員食事代の実費を負担する。
(3)組織
1)会の趣旨に賛同し、主に食事を準備するメンバ ーで構成する。
2)代表者 1 名と副代表 1 名及び会計 1 名を互選 で決める。
3)代表者は毎回の活動状況を高齢者支援部に報 告する。
(4)会計
1)会の運営は参加者の食事代をもって行う。
2)厨房を含む会場の使用料は自治会が支援し無料とする。


書式1、

入会申込書                        (会則5条2項)
鎌倉ハイランド自治会入会申込書

鎌倉ハイランド自治会長殿

鎌倉ハイランド自治会に入会したいので申し込みます。
 
申込者氏名    
(ふりがな)    
住所    
住宅番号    
電話番号    
メールアドレス(任意)    
同居人数 (計)   人
小学生以下人数   人
平成   年  月  日

氏名  

記入後→ 組長→ 幹事→ 事務局へ

小学生以下のお子様のおられるご家庭へ!
小学生は全員子供会の会員になります。
お子様のお名前をお書きください。子供会に登録されます。(入会案内3ページ参照)
お名前 学年/年令 通われる学校名/幼稚園・保育園











 鎌倉ハイランド自治会会則
鎌倉ハイランド自治会会則
(名 称)
第1条 この会は鎌倉ハイランド自治会(以下自治会)と称する。

(事務所の所在地)
第2条 自治会の事務所は鎌倉市浄明寺6丁目2番5号自治会館に置く。

(目 的)
第3条 自治会は会員の親睦を図り、行政機関及び地区他団体と協調して明るい地域社会の建設と住民生活の向上を目的とする。

(自治会の事業)
第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 会員の相互扶助と親睦を図るために必要な事項
(2) 地域の防犯、防災に関する事項
(3) 地域の環境保全に関する事項
(4) 会員の体育及び青少年の保護育成に関する事項
(5) 高齢者及び身体障害者への援助に関する事項
(6) 自治会館の管理、運営に関する事項
(7) その他この会の目的達成に必要な事項

(会員及び区域)
第5条 会員は鎌倉市浄明寺6丁目全域及び鎌倉市十二所940番地、962番地、及び967番地に居住する住民をもって構成する。
 2.前項の区域内に住所を有する個人は所定の入会申込書を提出して会員になることができ
る。
3.自治会を退会しようとする場合は、所定の退会届を提出して退会することができる。
4.会員は鎌倉ハイランド自治会運営細則(以下運営細則)に定める会費を納入しなければならない。

(自治会の役員)
第6条 会長1名、副会長3名、事務局長1名、幹事若干名、組長若干名、監査役2名、顧問をおく。

(役員の選出)
第7条 役員は次により選出する。
(1) 会長、副会長、事務局長、幹事若干名及び監査役は通常総会において選出する。
(2) (1)に定める役員候補者は、運営細則に定める区域内会員から推薦する。
(3) 組長は運営細則に定める区域内会員の当番制により選出される。
(4) 幹事会の承認を得て顧問を置くことができる。

(役員の任務)
第8条 役員の任務は次の通りとし、その細目は運営細則による。
(1) 会長は会を代表して会務を総括し、会議を招集する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
(3) 事務局長は会議の運営及び議事録の作成ならびに庶務、渉外等の処理にあたる。
(4) 幹事は運営細則に定める専門の会務を担当するとともに、区域内の調整、連絡にあたる。
(5) 組長は地域会員の意見を反映し、且つ連絡に任ずる。
(6) 監査役は地方自治法第260条の12の定めに従い財務監査のほか自治会の運営について監査を行う。
(7) 顧問は対外交渉の経緯及び会の運営について適切な助言を行う。

(役員の任期)
第9条 会長、副会長、事務局長、監査役の任期は原則として2年とし、通常総会より2年後の通常総会までとする。ただし再任を妨げない。会長及び副会長の再任の限度は4年以内とする。前記役員に欠員が生じたときは幹事会の承認を得て臨時に補充することができる。
監査役1名(会計監査)、幹事、組長の任期は1年とし再任を妨げない。但し、特定区域の組長は6ヶ月とする。

(自治会の機関)
第10条 自治会には次の機関を設ける。
    1、総会  2、幹事会  3、組長会  4、幹部会

(総会の審議事項)
第11条 総会は自治会の最高決議機関であり、次のことを審議する。
(1) 事業計画及び活動方針に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 会費の決定。
(4) 役員の選任に関すること。
(5) 会則の改廃に関すること。
(6) その他、重要な事項。

(総 会)
第12条 総会は世帯を代表する会員をもって構成し、会長がこれを招集する。毎年1回、決算終了後3ヶ月以内に通常総会を開く他、次の場合は臨時総会を開くことができる。
(1) 幹事会が必要と認めたとき。
(2) 構成員の5分の1以上の請求があったとき。
(3) 監査役が地方自治法第260条の12第4号の規定により召集するとき。
2、 総会は、前項第3号に規定する場合を除き、会長が召集する。
3、 総会を招集する場合は、構成員に対し、会議の目的及びその内容、日時、場所を示して開催の日の(7日以上)前までに文書をもって通知しなければならない。
4、  総会の議長は、会長がその任にあたる。
5、 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開会することができない。
6、 総会の議事は、この会則に定めるもののほか、出席した過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7、 やむを得ない理由のため、総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決に参加し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前第5項、第6項の規定の適用については、出席した構成員とみなす。
8、 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
(1) 総会の日時、場所。
(2) 現在の構成員数。
(3) 出席した構成員の数(書面表決者および表決委任者にあってはその旨を付記すること)
(4) 議決事項。
(5) 議事の経過の概要及びその結果。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。

(幹事会)
第13条 幹事会は総会に次ぐ決議及び執行機関であり、会長、副会長、事務局長、幹事によって構成し、毎月1回、定例幹事会を開催するほか、会長が必要と認めたとき、又は幹事の過半数より要求があったとき開き、次の事項を審議決定する。
(1) 総会で決議した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) 目的達成のための特定事項を処理する特別委員会の設置ならびに廃止。
(4) 総会により委任を受けた役員の選任。
(5) その他必要事項。
2、 幹事会は定例会をのぞき出席予定者に会議の目的及びその内容、日時、場所を示して、開催日の7日前までに通知しなければならない。
3、幹事会の議長は会長がこれに当たる。
4、幹事会は構成員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
5、やむを得ない理由のため幹事会に出席することができない構成員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決に参加することができる。
6、幹事会の議事については議事録を作成し、議長及び副会長が署名捺印する。

(組長会及び幹部会)
第14条 組長会は第6条に定める役員全員で構成され、会長が必要と認めたとき開催され、自治会の活動方針の説明、会員の意見の反映など、役員相互の意思疎通を行うことを目的とする。
  2、幹部会は自治会活動を円滑に推進するため、会長の求めにより、開催する。幹部会は会長、副会長、事務局長、監査役で構成し、必要に応じ、当地区推薦の民生委員、青少年指導員、特定の幹事の出席を求めることができる。幹部会は出席役員の情報交換により、意思疎通を目的とする。

(役員の解任)
第15条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行ができないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(資産の構成)
第16条 自治会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産。
(2) 会費
(3) 活動に伴う収入。
(4) 資産から生じる果実。
(5) その他の収入。

(資産の管理)
第17条 自治会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が役員会の議決を経て定める。
2、 第16条に定める自治会の資産を処分し、又は担保に供する場合には、総会において    4分の3以上の議決を要する。
3、 自治会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)
第18条 自治会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)
第19条 自治会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、その年度開始前までに総会の議決を得なければならない。
2、  前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合     には、会長は、総会において予算が議決されるまでの間は、前年の予算を基準として収入、支出することができる。

(事業報告及び収支決算)
第20条 自治会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度ごとに会長が事業概要報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監査役の監査を経て、その年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。

(長期借入金)
第21条 自治会が資金の借り入れをしようとするときは、総会において、会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

(会則の変更)
第22条 この会則を変更するときは、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、かつ、鎌倉市長へ報告しなければならない。

(解散及び残余財産の処分)
第23条 自治会は、次の事由により解散する。
(1) 破産
(2) 鎌倉市長の認可取消
(3) 総会の決議
(4) 構成員の欠乏
2、総会の議決に基づいて解散する場合は、会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3、解散のときに存する残余財産は、総会において、会員の4分の3以上の議決を得、当自治会と類似の目的を有する団体に寄付する。

(付 則)
第24条 この会則の施行について必要な事項は、別に定める運営細則による。

昭和53年3月26日 施行
平成16年3月28日 一部改訂
平成23年4月23日 一部改訂
平成28年4月23日 一部改訂

 鎌倉ハイランド自治会防災組織規約
災害に備えて
鎌倉ハイランド自治会防災組織規約 
  
昭和57年10月 1日制定
平成13年 4月 1日改訂
平成17年 2月12日改訂
(目的)
第1条 この規約は、鎌倉ハイランド自治会防災組織の運営、又は構成について必要な事項を定め、地震その他の災害(以下「地震等」という)による被害の防止及び軽減を図り、地域住民の安全を確保することを目的とする。

(事務所の所在地)
第2条  防災組織の事務所は鎌倉ハイランド自治会館内に置く。
     (鎌倉市浄明寺6丁目2番5号 Tel 0467-24-9476) 

(応急活動班の編成)
第3条 防災組織は地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救   護、避難誘導、給食・給水等の応急活動を円滑に行うため、5つの応急 活動班を編成する。
  2 応急活動班の任務分担は、防災計画で定める。

(事業)
第4条 第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)防災知識の普及に関すること。
(2)地震等に対する災害予防に関すること。
(3)防災資機材の整備に関すること。
(4)防災訓練
(5)その他目的を達成するために必要な事業。

(構成員)
第5条 防災組織は鎌倉ハイランド自治会々員をもって構成する。

(役員)
第6条 防災組織に次の役員を置く。
  (1)防災部長     1名
  (2)防災副部長    3名
  (3)班長・副班長   若干名
  (4)ブロック長    若干名
 2 役員の選出及び任期は、鎌倉ハイランド自治会の役員のそれと同様とする。
 3 役員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(役員の任務)
第7条 役員の任務は、それぞれ次のとおりとする。
(1)防災部長は防災組織を代表し、地震等の発生時における応急活動の指揮命令の他、防災組織の事務を総括する。
(2)防災副部長は部長を補佐し、防災部長に事故ある時はその職を代行する。
(3)班長は防災副部長を補佐し、更に班内を掌握し、ブロック長を指導する。
(4)副班長は班長と共に応急活動の指揮にあたる。
(5)ブロック長はブロック内住民の動静を把握し、必要な応急活動にあたる。

(役員会)
第8条 役員会は班長以上をもって構成する。
2 役員会は、必要の都度、部長が招集する。
 3 役員会は防災組織の運営に必要な事項を議決する。

(防災計画)
第9条 防災組織は、目的を達成させるため、その事項についてあらかじめ防災計画を作成する。 
(1)地震等の発生時における応急活動班の編成及び任務分担に関する事項。
(2)地震等の発生時おける情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難誘導及び給食・給水の実施方法並びに集合場所に関する事項。
(3)防災知識の普及に関する事項。
(4)防災訓練の実施に関する事項。
 2 防災計画の修正は、必要の都度、直ちに実施する。

(経費)
第10条 防災組織の運営に要する費用は、鎌倉ハイランド自治会の予算に計上する。

 鎌倉ハイランド自治会防災組織防災計画
鎌倉ハイランド自治会防災組織防災計画
    
昭和57年10月 1日制定
平成13年 4月 1日改訂
平成17年 2月12日改訂

1 目的
  この計画は、鎌倉ハイランド自治会防災組織規約第3条及び第9条の規定について必要な事項を定め、地震その他の災害による人的、物的被害の発生及びその拡大を防止することを目的とする。

2 計画事項
  この計画に定める事項は、次のとおりとする。
 (1)防災組織の編成及び任務分担に関すること。
(2)防災知識の普及に関すること。
(3)防災訓練の実施に関すること。
(4)情報の収集、伝達に関すること。
(5)出火防止、初期消火に関すること。
(6)救出、救護に関すること。
(7)避難誘導に関すること。
(8)災害弱者<要援護者>援助に関すること。
(9)給食、給水に関すること。

3 防災組織の編成及び任務分担
  災害発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、次のとおり防災組織として、応急活動班を編成する。各役員の氏名等は別表1のとおり。

防災部長     情報班(情報の収集・伝達)
         消火班(消火器等による消火)
 防災副部長   救出救護班(負傷者の救出・救護)   各ブロック長
         避難誘導班(住民の避難誘導等)   (必要な応急活動)
         給食給水班(給食・給水活動)
 2 各班長、副班長、ブロック長は会員に対し必要な応急活動について、援助を求めることができる。
4 防災知識の普及
  地域住民の防災意識を高揚するため、次により防災知識の普及を行う。
(1)普及事項は、次のとおりとする。
ア,防災組織及び防災計画に関すること。
イ、地震等、自然災害についての知識に関すること。
ウ、地区周辺の環境に応ずる防災知識に関すること。
エ、各家庭における防災上の留意事項に関すること。
オ、各家庭内で避難後の安否確認方法に関すること。
カ、その他防災に関すること。
(2)防災知識の普及方法は、次のとおりとする。
ア、広報紙、パンフレット、リーフレット、ポスター等の配布。
イ、座談会、講演会、映画会等の開催。
ウ、パネル等の展示。
(3)実施時期は、火災予防運動週間、防災の日等防災関係諸行事の行われる時期に行うほか、随時実施する。
(4)防災知識の普及等の計画及び実施は、自治会防災部が担当する。 

5 防災訓練
  大地震等の災害の発生に備えて、情報の収集・伝達、消火、避難等が迅速かつ的確に行い得るようにするため、次により防災訓練を実施する。
 (1)訓練は、個別訓練、図上訓練及び総合訓練とする。
 (2)個別訓練は、次のとおりとする。
ア、情報の収集、伝達訓練。
イ、消火訓練。
ウ、避難訓練。
エ、救出、救護訓練。
オ、給食、給水訓練。
(3)図上訓練は、想定した災害に於いて、実施し得る応急活動について総合的な検討を行う。 
(4)総合訓練は、2以上の個別訓練について総合的に行うものとする。
 (5)訓練の実施に関しては、その目的、実施要領等を明らかにした訓練の実施計画を作成する。
 (6)訓練は、年1回以上実施する。
 (7)訓練計画の作成及び実施は、自治会防災部が担当する。
6 情報の収集・伝達
  災害発生時、被害状況等を正確かつ迅速に把握し、適切な応急措置を取るため、情報の収集、伝達を次により行う。
(1) 平時、防災関係機関より警報等の防災関係情報が入ったときは、自治会役員連絡網を利用して直ちに連絡し合い、警戒態勢に入る。
(2)情報の収集・伝達は、有線電話、テレビ、ラジオ、非常警報施設(市防災行政無線)、携帯無線機、伝令等による。
緊急出動要請 119、
防災情報   0467-24-0119、(防災警報等)
消防浄明寺派出所 0467-25-5522、
災害用伝言ダイヤル 171、 (安否情報等)
(3)情報班員は、地域内の災害情報、防災関係機関や報道機関等の提供する情報を収集するとともに、必要と認める情報を地域内住民、防災関係機関等に伝達する。
(4) 情報班員は、災害発生時、被害状況及び必要な救援の種類を市又は対策本部に連絡する。

7 出火防止及び初期消火
 (1)出火防止対策  
大地震等においては、火災の発生が被害を大きくする主な原因であるので、出火防止の徹底を図るため、毎月第1日曜日を「防災の日」とし、各家庭に於いては、主として次の事項に重点をおいて点検整備する。
ア,火気使用設備器具の整備及びその周辺の整理整頓状況。
イ、可燃性危険物品等の保管状況。
ウ、消火器等消火資器材の整備状況。
エ、その他建物等の危険箇所の状況。
 (2)初期消火対策
    地域内に火災が発生した場合、迅速に消火活動を行い、初期に消火することができるようにするため、次のとおり消火資器材を配備する。
ア、街頭消火器の配備。
イ、消火器、水バケツ、防災タンク等の設置を各家庭へ奨励する。
 (3) 初期消火班は、地域内に火災が発生した場合は、初期の内に消火器、バケツリレー等可能な方法で初期消火につとめる。

8 救出・救護
(1)救出・救護
    救出・救護班は、建物の倒壊、落下物等により救出、救護を要する者が生じた時は、直ちに救出、救護活動を行う。この場合、現場付近の者は、救出、救護活動に積極的に協力する。
 (2)医療機関への連絡
救出・救護班員は負傷者が、医師の手当てを要するものであると認めた時は、次の医療機関及びその他最寄の医療機関又は防災関係機関の設置する応急救護所に搬送する。
   ア、泉水橋とうどうクリニック(内科)      0467-24-1515
イ、磯見整形外科医院(逗子市久木8−20−17)046-872-0558
(3)防災関係機関の出動要請
救出・救護班員は、防災関係機関による救出を必要とすると認めた時は、防災関係機関の出動を要請する。
消防本部 119、
9 避難対策
   地震発生後の火災や崖崩れ、津波等により地域住民の人命に危険の恐れがある時は、次により避難等を行う。
(1) 火災の延焼拡大の恐れ又は防災部長から避難の指示があった場合は、直ちに集合場所へ避難する。 (別図1)
(2)避難者は、集合場所で身支度を整え、災害の情報より判断して、必要な場合は、避難誘導班の指示で一時避難所へ避難する。避難後、火災の延焼拡大により避難所が危険になった場合は、広域避難地(広域避難場所)へ避難する。(別図2)
(3) 地震発生後、火災の延焼拡大により、地域や避難所が火災に巻き込まれるような危険な状況になり、あるいは大規模災害が発生し、鎌倉市長の避難命令が出たとき又は防災部長が必要と認めた時、防災部長は避難誘導班に対し、集合場所から直接広域避難地(広域避難場所)へ避難誘導の指示を行う。
(4)避難場所等
  ア、集合場所     集合場所@〜集合場所C (別図1のとおり)
   イ、一時避難所    市立第二小学校
   ウ、広域避難地(広域避難場所)  鎌倉霊園
   エ、避難所、広域避難場所の案内図及び経路図  (別図2のとおり)
10 災害弱者<要援護者>援助体制の確立
(1)避難する場合には、家族又は自力で避難が困難な災害弱者<要援護者>(寝たきり老人、乳幼児、身体不自由者、病人等)に対し避難の手助けなど必要な援助を行うものとする。
(2)日頃から自主防災組織内で話合い、災害弱者<要援護者>の把握とその協力者を定めておくものとする。

11 給食・給水
   避難場所等における、食料品や救援物資の効率的な受け入れ、及び給食、給水を次により行う。
(1)給食・給水班は、市から配分された食料又は地域内の家庭から提供を受けた食料等の配分、炊き出し等により給食活動を行う。
(2) 給食・給水班は、市から提供された飲料水又は井戸等により確保した飲料水により給水活動を行う。
(3) 給食・給水班は、避難場所等において、必要とされる物資の請求を鎌倉市対策本部等へ行う。


別表1  ○○年度鎌倉ハイランド自治会防災組織役員編成表
防災組織役職  自治会役職  氏名     住所      電話
防災部長    会長     ○○○○
防災副部長   副会長    ○○○○
防災副部長   副会長    ○○○○
防災副部長   副会長    ○○○○
情報班長   
 副班長   
消火班長   
 副班長   
救出救護班長        班長、副班長は各年度の自治会幹事及び
 副班長          協力者をもって、編成する。
避難誘導班長 
 副班長   
給食給水班長 
副班長   
ブロック長   各組長

防災訓練計画
防災知識普及
防災倉庫管理  防災部役員

別表2  災害弱者<要援護者>名等
災害弱者<要援護者>      援助者
氏名省略   ○○○○   民生委員及び近隣の住民をもって
〃     ○○○○   事前に協議し、1名の要援護者に対して、
         ○○○○   複数名の援助者を決める。
別図1  集合場所
集合場所@〜集合場所C 浄明寺緑地帯及び十二所公園に設定

別図2  避難所、広域避難場所案内図及び経路図
一時避難所(市立第二小学校)
広域避難場所(鎌倉霊園)
経路図
災害に備えて・・・・その時の10ポイント

○ 地震が起きたら、次のことを守りましょう。
 1 先ず身の安全   6 狭い路地、塀、崖、海岸に近寄らない
 2 あわてず火の始末     7 山崩れ、崖崩れに注意
 3 出口の確保        8 避難は歩行、持ち物は最小限
 4 すばやく消火       9 協力し合って応急救護
 5 あわてて外に飛び出さない 10 正しい情報をつかむ

○ 火災が起きたら早く知らせる(119番)、早く消火する、早く逃げる。
 1 天井に火が燃え移ったときが、避難の目安。
 2 服装にこだわらない。
 3 火の中は、一気に走り抜けて避難。
 4 煙の中は姿勢を低く、床を這うように、室内は壁伝いに、廊下は中央から避難。
 5 濡れたタオルで口をふさいで煙を避ける。
 6 貴重品に執着しない。
 7 お年寄り、子供、病人等を最優先に。
 8 いったん逃げたら再び中へは戻らない。
 9 大声を出して近所に知らせる。
 10 逃げ遅れた人がいれば、消防隊に知らせる。

○ この地域の集合場所、避難所、広域避難場所は?
 1 まず、集合場所へ・・・浄明寺緑地帯等の4箇所 (別図1参照)
 2 4箇所に集合後、携帯電話、携帯無線機等で連絡、確認し合い、次の指示を待つ。
 3 自主防災組織の避難誘導班の指示で、さあ避難開始、第二小学校へ避難
 4 避難所が火災の延焼拡大により危険になった時は・・・鎌倉霊園へ避難

● 各家庭で3日分程度の飲料水、食料品の備蓄。
● 家庭内で、安否確認方法を決めておく。
● 近所のお年寄り、乳幼児、障害のある人、病人等には積極的に手助けを。
● 3分間は身の安全を、3時間は周りの人の救助を、3日間は助け合って。

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